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会則と会費

柏市

個人情報保護について

個人情報は校友会会員にとって大きな財産です。この情報財産とプライバシーを遵守するため、柏セントポールクラブ役員会では、個人情報保護に関する誓約書を作成しました。役員全員署名捺印の上、役員会に提出済みです。

​以下のボタンから、誓約書がご覧になれます。

立教大学校友会柏セントポールクラブ会則

          

第1条 (名 称)

この会の名称は次の通りとする。

名称:柏セントポールクラブ

 

第2条 (目 的)

この会は会員相互の親睦と研鑽をはかり、学校法人立教学院立教大学の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条 (事 業)

この会は前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

第4条 (会  員)

1.    この会の会員は、原則として柏市および近隣地域に居住又は勤務する立教大学校友会会員で、この会の目的に賛同するものとする。

2.    加入に当たっては、役員会の承認を必要とする。

 

第5条 (役 員)

この会に次の役員をおく。

会長 1名

副会長 若干名

幹事長 1名

副幹事長 若干名

会計 若干名

会計監事2名

 

第6条 (役員の選任)

役員は会員より自薦・他薦の中から、役員会にて第5条に従い選出し、総会にて承認する。

 

第7条 (役員の任務)

役員の任務は次の通りとする。

1.   会長は会務を統括し、この会を代表する。

2.   副会長は会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。

3.   幹事長は会長を補佐し、役員会を円滑に運営する。

4.   副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長不在のときはこれを代行する。

5.   会計は本会の会計全般を統括する。

6.  会計監事は会計監査に当たる。

第8条 (役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

 

第9条 (役員会)

1.    役員は役員会を構成し、本会の運営に当たる。

2.    役員会は本会運営の推進体として、定期総会及び臨時総会の開催を含む諸般の事項を企画・立案し、執行する。

3.    役員会は役員の半数以上の出席がなければ会議を開くことは出来ない。

4. 役員会の議決は出席役員の過半数をもって行う。

5. 可否同数の場合は議長がこれを決定する。

6. 役員会の議長は幹事長とする。

 

第10条 (総 会)

1.    総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回・会計年度終了後の早い時期に会長が召集し開催する。

2.    臨時総会は役員会においてその必要性が決議された時、会長が召集する。

 

第11条 (総会の審議・議決)

1.    総会は役員の承認、事業計画•予算決算の審議および承認、その他の会務の重要事項の審議および議決を行う。

2.    総会の議決は出席会員の過半数をもって行う。

3.    可否同数の場合は議長がこれを決定する。

4.    総会の議長は、会員の中から選出し、総会にて承認する。

 

第12条 (会 計)

この会の会計は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。

 

第13条 (会 費)

この会の会費は次の通りとする。

年額3, 000円

 

第14条 (会計年度)

この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの一年間とする。

 

第15条 (退 会)

1.  会員は会長に申し出て任意に退会することができる。ただし、すでに納入した会費、寄付金等は返戻しないものとする。

2. 会員として著しく不適当なものがある時は、総会の議決により、そのものを

退会させることができる。

 

第16条 (慶弔規定)

1.  会員が死亡した場合は、会より遺族に弔電をおくる事とする。

2.  その他の慶弔に関しては、役員会に一任する。

第17条 (内規規定)

役員会は必要に応じて内規を制定することができる。

 

第18条 (会則の変更)

本会則は総会の議決を経なければ変更できない。

          

第19条 (アドバイザー会員)

1.   役員会の役員以外に、アドバイザー会員(以下AD会員)を若干名設ける。

2.   AD会員は、常時の役員会出席の義務を有さない。
必要な都度、メール等を利用し、役員会に対し、会運営の意見具申をすることができる。

3.   AD会員は、役員会会議への参加は希望すれば随時可能である。あらゆる審議事項に発言できるものとする。ただし、議決権は有さない。

 

(付則)

1.  この会則は柏セントポールクラブ発足時(平成27年6月28日)より施行する

2.  この会則は平成28年6月19日より一部改正する

3.  この会則は平成30年6月23日より一部改正する

                                           以上 

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